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異物混入

HACCP手法に関する用語説明

異物混入

見出し語
異物混入
見出し語読み
イブツコンニュウ
同義語・略語

食品の製造過程で混入する異物には、動物性異物混入・植物性異物混入・鉱物性異物混入がある。
動物性異物混入には、人の毛髪・爪・歯等身体の一部、ねずみや鳥類等動物の体の一部やその排泄物、昆虫類やその排泄物がある。
植物性異物混入には、食さない植物(木片・もみがら・植物の有毒成分部分等)、紙類、かび類、ゴム片がある。
鉱物性異物混入には、小石や砂、貝殻片、金属片、ガラス片等がある。
これらの異物混入に関しては、HACCP手法においては、物理的危害原因物質としてHAを行う場合がある。

金属片・木片・ガラス片等の硬いものや植物の有毒成分・病原菌を媒介するネズミの糞・ゴキブリ、イエバエなどの昆虫のような危険異物混入は、食すと健康被害に直結する場合がある。健康被害に直結はしなくとも、虫体や毛髪類等の不快異物混入は不衛生感をもたらすだけではなく、目視や触感により確認しやすいために、消費者からの苦情に直結しやすい。
防止対策としては、破片の飛散を防ぐための防止措置やフィルターの使用、機械設備の保守点検や金属探知機の使用、目視による確認や原料納入業者からの保証書、殺虫・殺鼠剤の使用や施設構造の点検や、動物の巣の除去、従業員の衛生教育の徹底がある。

参照

  1. HACCP:衛生管理計画の作成と実践 データ編 監修厚生省生活衛生局衛生課 編集動物性食品のHACCP研究班 発行1997 (株)中央法規 pp 287~303
  2. 食食品の安全を創るHACCP 発行2003年 (社)日本食品衛生協会 pp 60
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