HACCP支援法
HACCP支援に関する行政法規
食品の製造過程の管理の高度化に関する基本方針
HACCP支援法は、平成10年5月(同年7月1日施行)に5年間の時限法として制定されました。その後、平成15年、平成20年及び平成25年に延長・改正を行いました。平成25年改正時には10年間の延長とし、時限法から失効法になりました。その概要は、以下のとおりです。
法律 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法 | この法律が、食品の製造過程において、食品に起因する衛生上の危害の発生の防止と適正な品質の確保を図るため、その管理の高度化を促進する措置を講じ、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、食品の製造又は加工の事業の健全な発展に資することを目的とすることが記されています。 |
---|---|---|
政令 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行令 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の第6条第3項、第10条第2項及び第15条第2号の規定に基づき、試験研究計画の認定の基準や株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等に関する政令を制定しています。 |
省令 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規則 | 農林水産省と厚生労働省により食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に関する申請・届出・報告等手続きに関する規則とそれらに関する書類の様式が決められています。 |
基本方針 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する基本方針 | 食品の安全性の向上と品質管理の徹底に対する社会的要請を踏まえ、食品に起因する衛生上の危害の発生の防止と適正な品質の確保を図るため、食品の製造過程の管理の高度化を図ることが急務となっています。このような状況を鑑み、設定された食品の製造過程の管理の高度化に関する基本方針が記されています。 |
通知等 | 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行について | 農林水産省と厚生労働省により食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法、同法施行令及び同法施行規則が施行されたことと、これら法令の円滑な運用を図るため「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行について」を定めたことを、地方厚生局長、地方農政局長、関係地方自治体の長、関係機関の長、指定認定機関の長あてで通知したものです。 |
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行について | 農林水産省と厚生労働省により「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行について」に挙げたもの以外に定めるもののほか、法の運用に当たっての留意点等をまとめたものです | |
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法施行規則において定めのない申請・届出の様式例について | 農林水産省と厚生労働省により食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法に基づく各種申請・届出のうち、改正省令による改正後の同法施行規則別記様式に定めのないものについての様式例を示した通知です。 | |
株式会社日本政策金融公庫による食品産業品質管理高度化促進資金の融通に関する措置要綱の制定について | 食品産業品質管理高度化促進資金が株式会社日本政策金融公庫資金として設けられることとなり、その融通に関する措置要綱が定められました。 | |
株式会社日本政策金融公庫による食品産業品質管理高度化促進資金の融通に関する措置要綱の運用について | 株式会社日本政策金融公庫による食品産業品質管理高度化促進資金の融通に関する措置要綱の運用が定められました。 | |
HACCP支援法に基づく「高度化計画」及び「高度化基盤整備計画」作成の手引き | 本手引きは、食品製造事業者のみなさまが、HACCP支援法を活用して、衛生・品質管理体制や施設・設備を改善することを推進するために作成されたものです。高度化計画または高度化基盤整備計画を作成する際の参考として、自社製品の衛生・品質管理等の向上の取組にご活用ください。 |