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食品安全基本法等

食品安全基本法等

食品安全基本法

食生活が豊かになる一方、それを取り巻く環境は近年大きく変化し、食に対する関心が高まってきています。こうした情勢の変化に的確に対応するため、食品安全基本法が平成15年5月に制定され、これに基づいて新たな食品安全行政を展開していくことになりました。 この法律では基本的認識として、「国民の健康の保護が最も重要」と決められ、それを行うための関係者の責務と役割が決められています。

関係者の責務・役割

  • 国及び地方公共団体の責務:第6条及び第7条でそれぞれ「国は、前三条に定める食品の安全性の確保についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。」、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、食品の安全性の確保に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と述べられています。
  • 食品関連事業者の責務:第8条で「その事業活動を行うに当たって、自らが食品の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、食品の安全性を確保するために必要な措置を食品供給行程の各段階において適切に講ずる責務を有する。その事業活動に係る食品その他の物に関する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。その事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する食品の安全性の確保に関する施策に協力する責務を有する。」と述べられています。
  • 食品安全委員会の図解消費者の役割:第9条で「消費者は、食品の安全性の確保に関する知識と理解を深めるとともに、食品の安全性の確保に関する施策について意見を表明するように努めることによって、食品の安全性の確保に積極的な役割を果たすものとする」と述べられています。
国民の健康の保護が最も重要という認識の基に行われる施策を決定するにあたって、食品健康影響評価(リスク評価)を行う食品安全委員会の設置についても述べられています。

食品安全委員会

食品安全基本法に基づき、科学的知見に基づき客観的かつ中立公正にリスク評価を行う機関として、内閣府に食品安全委員会が設置されました。 食品安全委員会は7名の委員からなり、その下には専門調査会が設置されています。専門調査会には、企画専門調査会、リスクコミュニケーション専門調査会、緊急時対応専門調査会と、危害原因物質ごとに13の専門調査会が設置されています。 食品安全委員会は食品に関するリスク評価を行い、リスク管理機関はこの評価結果に基づき食品の安全性確保のための施策を策定し、実施します。
(資料) 「食品安全基本法」 内閣府食品安全委員会 「さらなる食品の安全性の確保」
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