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食品衛生法について

食品衛生法について

食品衛生法

BSE問題や偽装表示問題などを契機とする食品の安全に対する国民の不安や不信の高まりに対して、食品の安全の確保のための施策の充実を通じ、国民の健康の保護を図ることを目的として次の3つの視点に基づく見直しが行われました。

視点1 国民の健康の保護のための予防的観点に立ったより積極的な対応
視点2 事業者による自主管理の促進
視点3 農畜水産物の生産段階の規制との連携

変更点は次のとおりです。

目的規定の見直し

法目的が「衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。この法律は、食品の安全性の確保のために公衆ことにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。」と、食品の安全性を確保することにより国民の健康の保護を図ることを明記するように改正されました。

国・地方公共団体及び食品等事業者の責務の明確化

  • 国及び地方公共団体の責務:第一条の二1~2各項で述べられています。
    1. 教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。
    2. 食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
  • 国の責務:第一条の二3項で「国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県等に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。」と述べられています。
  • 事業者の責務:第一条の三各項各項で述べられています。
    1. その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
    2. 販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。
    3. 販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。
  • その他に、農薬等の残留規制の強化(ポジティブリスト制の導入)、特殊な方法により摂取する食品等の暫定的な流通禁止措置、食品に使用する添加物の指定、輸入食品の検疫強化、食品衛生の監視指導 監視・検査体制を強化するために、監視指導指針及び輸入食品監視指導計画の策定・公表が国によっ強化、総合衛生管理製造過程承認制度の導入について述べられています。
(資料)
「食品衛生法」
「食品衛生法等の一部を改正する法律」
厚生労働省食品安全部 「新食品衛生法の概要-食品の安全性の確保を通じた国民の健康の保護のために-」
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