一般財団法人 食品産業センター HACCP関連情報データベース

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総合衛生管理製造過程承認制度

認証の種類

総合衛生管理製造過程承認制度

総合衛生管理製造過程承認制度とは、HACCPの概念を取り入れた衛生管理であり、営業者による食品の安全確保に向けた自主管理を促す仕組みです。 対象となる食品は、製造又は加工の方法の基準が定められた食品であって厚生省令で定めるものです。 総合衛生管理製造過程を経てこれを製造し、又は加工しようとする者から申請があったときは、厚生労働省は、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる制度であり、本制度は食品衛生法の第13条で定められています。 近年、総合衛生管理製造過程の承認を受けた施設で大規模な食中毒事件が起こったことを受けて、本制度は改正されました。改正点の概要は次のとおりです。
  • 承認取得後も検査があり、違反が認められれば、承認が取り消される更新制となりました。
  • 総合衛生管理過程で承認をうけた施設は、食品衛生管理者を設置することが義務づけられており、食品衛生管理者は事業者に対して必要な意見を述べ、営業者は食品衛生管理者の意見を尊重しなければなりません。
本制度は、外国において製造し、又は加工しようとする者も対象としています。 また、HACCP手法支援法では認定の対象を工場単位としていますが、本制度では、施設単位としています。 現在の承認の対象となる食品は、乳・乳製品、食肉製品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、魚肉練り製品、清涼飲料水です。 総合衛生管理製造過程の認証施設(厚生労働省ホームページ) 承認を受けようとするにあたって、各食品の原料及び製造過程に由来して考慮すべき危害原因物質が、食品の種類ごとに示されています(施行規則第4条第2号又は乳等省令別表三の(二)の規定)。 もちろんそれ以外に製造する食品に関して、必要と思われる危害が存在するならば、それに対する対策を講ずる必要があります。 そのほかの食品衛生法及び総合衛生管理製造過程承認制度に関する取り決めを紹介します。 なお、この他に食品衛生法に基づき各地方で条例が制定されている場合があります。 また、製菓に関しては、製菓衛生師法により各都道府県により資格試験が行われていますので、これらに関しては、関係行政機関へお問合せ下さい。

食品衛生法施行令(昭和二十九年八月三十一日)(政令第二百二十九号)

総合衛生管理製造過程の対象とする食品の定義、食品に使用できる添加物の定義、これら決められた内容に違反した食品の製造をしているおそれがある場合の検査方法、食中毒の原因調査方法等が述べられています。

食品衛生法施行規則(昭和二十三年七月十三日)(厚生省令第二十三号)

食品衛生法に関する規則、食品に使用可能な添加物の一覧や、食品の表示等に関して述べられています。第4条別表2の2において、各食品に対して原料及び製造過程に由来し考慮すべき危害原因物質が食品の種類ごとに示されています。

総合衛生管理製造過程の承認とHACCPシステムについて(平成8年10月22日衛食第262号-衛乳第240号)

食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行については、「食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の施行について」をもって通知したことと、食品の製造加工施設においてHACCPによる衛生管理が適切に導入されるよう、営業者への適切な指導・助言方を行うよう述べられています。

総合衛生管理製造過程承認制度実施要領(平成12年11月6日 生衛発第1634号の2)

総合衛生管理製造過程の承認を行う厚生労働省及び都道府県等が行う事務手続きと承認を申請する側が行う手続きについて、実施要領で述べられています。
(資料) 「食品衛生法」 「食品衛生法等の一部を改正する法律」 「食品衛生法施行令」 「食品衛生法施行規則」 「総合衛生管理製造過程の承認とHACCPシステムについて」 「総合衛生管理製造過程承認制度実施要領」 厚生労働省食品安全部 「新食品衛生法の概要-食品の安全性の確保を通じた国民の健康の保護のために-」
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