一般財団法人 食品産業センター HACCP関連情報データベース

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本稿は、EUのホームページの調査等をもとに作成しました。

EUにおいてはEC規則No 852/2004(一般食品衛生規則) 第5条に基づき、2006年から食品事業者はHACCP の実施が義務付けられている。ただし、一次生産者は免除されている。

また、小規模事業者に対して弾力的運用が認められている。弾力的な運用について、コミッション職員の作業文書が示されている。

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT on the Understanding of certain provisions on flexibility provided in the Hygiene Package, Frequently Asked Questions, Guidelines for food business operator(2010年8月)

ハイジーンパッケージ中の弾力的運用に関連する条項を理解するための作業文書、頻発に聞かれる質問、食品事業者へのガイドライン

また、以下のガイダンスは、食品関連事業者および規制当局を主な対象として、HACCP ベースの手続きの実施およびこれら手続きの実施に関する弾力性(特に小規模事業者)に関するガイダンスが提供されている。

GUIDANCE DOCUMENT: Implementation of procedures based on the HACCP principles, and facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses8(2005 年11 月)

HACCP原則に基づく手順の実施及びある種の食品事業者においてHACCP原則の実施の促進に関するガイダンス文書

またEC規則 No 852/2004第7条に基づき、各業界団体に「衛生およびHACCP 原則の適用に関する適正規範ガイド」の策定が奨励されている。適正規範ガイドには、同規則第8条に基づき、加盟国の国内事業者向けで、各国政府が承認するガイド(National Guides)と同規則第9条に基づくEU ガイドでDGSANCOが承認するCommunity Guidesがある。

これらのガイドには法的拘束力はなく、食品関連事業者はそれを任意に選択できるものとされている。ガイダンス プラットフォームと呼ばれるサイトからECの提供するガイダンス, EUのステークホルダー組織が提供するガイダンス、及び各国政府が提供するガイダンスが入手できる。

参考

欧州委員会はDGSANCO及び各国政府が承認したガイダンス文書のプラットフォームを作成している。

なお、2016年、欧州委員会はHACCPガイダンス 正式名称:Commission Notice on the implementation of food safety management systems covering prerequisite programs (PRPs) and procedures based on the HACCP principles, including the facilitation/flexibility of the implementation in certain food businessesを更新した。

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